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2020年6月1日、改正動物愛護法施行

 動物虐待は、件数もさることながら、その悪質性も増大しています。2019年の動物愛護法違反で摘発した動物虐待は105件に上ったと云います。その中には「にゃんぱく宣言」でも注目される「多頭飼育崩壊」(著しく適正を欠いた密度で飼育することも『虐待』と初めて明記)も含まれています。今回の改正は、虐待の深刻性が増す中、その厳罰化に舵を切ることで虐待に歯止めを掛けようとするものです。主な改正点は以下の通りです。

ペットをみだりに殺傷した場合、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」(改正前は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」)→2020年6月1日施行

②「生後56日(57日齢から販売可能・日本犬は50日齢)を経過しない犬や猫の販売を原則禁止」=「8週齢規制」(改正前は49日齢=50日齢から販売可能)→2021年6月までに施行。

③「マイクロチップの装着義務化」→2022年6月までに施行

④「動物虐待に対する獣医師の通報義務」→2020年6月1日施行

⑤その他、地域猫(適切に管理されている「地域猫」は、所有者不明の猫であるが、自治体は引取りを拒否することができる)、動物取引責任者動物愛護管理センターに関する項目あり。→2020年6月1日施行

(2020年6月2日、日経新聞「社会面」他を参考にまとめました)。

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